不動産のミライエ
2022年09月07日
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Q : 取決めの無い借地に関わる更新料の支払い義務って? ~ 売買購入編 ~【R4.9】
不動産のミライエが質問などにお答えしてますww
Q 先日、借地権付き中古住宅を購入したのですが、土地賃貸借契約の期間が
残り3年しか無かったので、間に入った不動産会社に更新料について訊ねて
みたところ、支払いに関する記載や取決めは一切無い理由から、支払いは
無用とのことでした。その後やはり心配となり改めて調べると、記載が無く
ても支払うのが一般的だと書いてありましたが、一体何が本当でしょうか?
A 双方合意がない限り、借地の更新料に法的な支払い義務は無いというのは
その通りなのですが、地主さんとの良好な関係をこれからも維持していきたい
と考えるのでしたら、お支払いするのが賢明では無いでしょうか。万が一、
地主さんとの関係が悪化してしまうと、建替えや売却時など実際に被る損害は
測りきれません。裁判所が地主さんに代わり許可等を出す制度もありますが
全てに準用は出来ませんので。
お悩みやご質問など、お待ちしております m(_ _)m
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この記事を書いた人
大山 太郎
●年齢:47歳 ●長所:「向学心が強い」 不動産に関する何かをいつも探究してます ●短所:「気を使いすぎる」 慎重と正確さが取り柄ですが、大胆さに欠ける面あり ●好きなYouTubeチャンネル:トレトレチャンネル(下衆さ加減が良い)、オウマガチキFILM、4TH WALL、家賃の安い部屋 ●人生において印象深い言葉:「乗り越えない壁はない」 “乗り越えられない”とはちょっと違うのがポイントで、壁は誰に対しても立ちはだかるもの。引き返すことなく、ひたすら地道に超えていくのみ。そうするのが当然なんだから。自分を鼓舞するお気に入りの言葉です! ★☆★☆地域一番の「信頼」と「誠実」で、ご満足頂ける取引を目指します!
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