不動産のミライエ
2021年03月23日
不動産の事とか
借地法のはじまり - 堀切菖蒲園 -【R3.3】
こんにちは、不動産のミライエ 大山です。
今日は当方が実際に取引した案件資料を使って少しお話ししたいと思います。
借地法(旧法)の始まりは、大正10年4月(成立)だそうで
上記は「大正拾年五月」と記載がありますね?この時はまだ、法律は
出来たけど、右も左も判らない状況で無かったのではないでしょうか(@_@;)
上記は違う取引のものですが、借地法が成立後、しばらくして
このようなひな形が出回ったと思われます。
土地賃貸借契約書は今後、見直すべき!
時代とともにさまざまな法律と解釈が生じ、売買・賃貸の契約書もそれに
併せ改正されてきました。
昔から思っていましたが、土地賃貸借契約書についても将来のトラブルを
未然に回避する点から適時見直していくことをオススメします!
トラブルが生じてからでは元も子もありませんから(⌒_⌒;
※土地賃貸借契約の曖昧な点を知りながら、暴利を貪ろうとする不動産会社や
地上げ屋も少なくありませんし、このような先が登場したら、一般の方には
勝ち目が低いのも現状です。少しづつで平気なので、備えていきましょう!
葛飾区、足立区、江戸川区の不動産高値売買、借地、相続相談は不動産のミライエまで
ご相談ください。買取りも承ります。※地元の堀切菖蒲園は大得意です!
この記事を書いた人
大山 太郎

地域一番の「信頼」と「誠実」で、ご満足頂ける取引を目指します!
最近の業務は、銀行や地主さんから相続や賃借人の整理等を頼まれることが
多いです。私が得意とする【プロのスキル】で、不動産における日々のお悩みを丁寧かつ確実に解決させます!是非当店をお選びください。
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