同業者向け クーリングオフ理解出来てる? - 堀切菖蒲園 -【R4.4】
こんにちは、「競売の取扱いも得意だよ! 堀切菖蒲園駅にある唯一の売買専門
不動産屋さん」の不動産のミライエ大山です。
とあるブログを見ていたら、不動産売買におけるクーリングオフについて
間違った内容を見かけたので、ちょっとツッコミますww
自称不動産業界歴25年、管理職も経験したという某ブロガーさん
(※今は他業種らしい、何かやらかしたかっ??)
当時勤めてた会社が自ら売主となり、一般の買主と喫茶店にて
売買契約を締結した時のお話し ウ・・ ウン(・д・`;)
クーリングオフの書面を取り交わすべく上司に訊ねたところ
「申込みと承諾が成立してるんだから不要!」
そんな風に言われてしまったんだそう。
「書面を取り交わないって、業法違反じゃね?」
不安を覚えた自称さんは知人らに再確認、宅建業法違反だとの指摘を受け
改めて憤ったとのこと o(`Д´*)oプンスカプン!!!
皆さん、どこが変だか分かりましたか??
宅建では、クーリングオフの告知及び書面交付は義務じゃないですよね?
だから当然、書面を取り交わさなくても業法違反ではありません。
不動産におけるクーリングオフの適用期間は、宅建業者が「申し込みの撤回や契約
解除を行うことができる旨とその方法等」を書面により告げた日から8日以内。
この説明を行った証拠として、宅建業者は書面を取り交わすのです!
では、自称さんが間違って理解してるクーリングオフの告知等を行わないと
一体どうなるのでしょう?
答えは、上記8日以内の縛りではなく、物件の引渡しを受けるまでの間が
クーリングオフの期間となるです (。・ρ・。)ヘー
長年業界に居たとか、管理職だったとか、そんなの知識が伴わなければ
無いのと一緒です。 驕りは禁物、日々精進、全てはお客さまのため!
励んでいきましょう ゴメソ_| ̄|●))((○| ̄|_スマソ
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