買主から見た “心理的瑕疵ガイドライン” - 堀切菖蒲園 -【R5.2】
こんにちは、「警〇庁ってホントに態度悪いよねww 葛飾区は堀切菖蒲園駅にある
地域唯一の借地の専門家のいる不動産屋さん」の不動産のミライエ 大山です。
令和3年10月に策定された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する
ガイドライン(心理的瑕疵ガイドライン)」ですが、考える余裕が出来たので
今回、買主の立場からほじくってみたいと思います(՞ټ՞☝
昨年末に購入した中古のマンションで、あなたは暮らしているとします ヨロ(`・ω・´)/
引越してもうすぐ2ヶ月、騒がしかった日々にも慣れ始めてきた矢先
同じフロアの住民から驚きの事実を聞かされます (# ゚Д゚)ゴルァ!!
「隣りの部屋で人が亡くなったのは知ってて買ったの? 発見が遅れたからそれはもう
当時は大変だったわよ。それ以降、ずっと誰も住んでいないみたいね。」
何か感じましたか?
心理的瑕疵ガイドラインで示された告知不要なものは以下のとおり
①老衰、持病による病死など、いわゆる自然死
②自宅の階段からの転落や、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の
中で生じた不慮の事故
③隣接の住戸又は日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分における自然死等
以外の死(自殺・他殺・中毒死・原因不明など)が発生又はその特殊清掃事案
※これら告知義務はないものの、質問があれば告知しなければならない
あなたから尋ねなければ、不動産会社が告げる必要は無いらしい (・ε・。)ナンデヤネン
でもコレ、どう思います?? 私なら訴えるかもww
自ら尋ねないことが甚大なリスク!
その部屋の売買契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
= 特殊清掃等が行われた場合(隣接住戸は対象外)は告知が必要だそうですが
特殊清掃等の行われない自然死なら、全く問題ないと??
(※溺死のあった浴槽で疲れが取れる気とは思わないかな (-_-; それに上下左右の
部屋で起きた死亡事故なんて、かなり大きな判断材料だと思うのだが。。)
人の死って全て心理的瑕疵だと思う (・∀・;)
心理的瑕疵とは… そのもの自体に問題はないものの、本人が不安・不快・嫌悪を
感じてしまう性質の欠陥のこと
後から知ったところで、契約解除はとても難しいと予想されます (ノ◇≦。) ビェーン!!
そんな状況に陥らないためにも、これから不動産を購入する方は
しつこく尋ねるようにしてください (・ω・)ゞ
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